
[2011.8.29]
平成23年8月4日「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」が可決・成立し,8月10日公布されました。 企業型の401kに加入している方やこれから加入する方にとって、大きな改正点であったと言えます。 ①加入資格年齢の引き上げ 従来の企業型401k加入資格は、従業員のうち「60歳未満の者」とされていました。 この部分が、今回の改正により「65歳未満の者」に引き上げられました。(個人型401kは、60歳未満のまま)
これは、定年延長や再雇用により、60歳以上の従業員を雇い続ける企業が増えている実情に対応した改正と言えます。 これにより、働き続ける従業員は65歳まで年金資産の積み増しが可能となり、各人の選択肢が広がったと言えます。 また、受け取り開始年齢に変更はなく、従来通り60歳~70歳の間に一時金や分割年金として受け取ることができます。 ②従業員拠出(マッチング拠出)が可能に。 企業型の401kでこれまで認められていなかった従業員からの掛金拠出(マッチング拠出)を可能とする改正が行われました。 事業主の拠出する掛金に加えて、従業員自らも掛金を拠出して自身の年金資産を増やすことが可能となりました。 従業員の掛金は、「事業主の掛金を超えず」、「拠出限度額5.1万円(他の企業年金がある場合は2.55万円)」までの範囲とされています。 この法律による所得税法の一部改正で,規約を改正して従業員拠出を導入する場合,社会保険料等として所得控除の対象となります。24年1月1日以後拠出する掛金から所得控除の対象となり,住民税でも25年度分から控除対象となります。 厚生労働省より http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/110815-01.pdf
小規模法人向けの確定拠出型年金

企業型確定拠出年金制度「F-401k」では、株式会社芙蓉総研とSBIグループがダイレクトに連携することで、中間の金融機関コストを排除し、人数規模を問わない小規模企業のための確定拠出年金制度を実現いたしました。
本来、スケールメリットを必要としない確定拠出年金制度は、まさに中小企業のための退職金制度と言えます。しかしながら、大手金融機関が引き受ける加入者数は最低30名前後であり、人数規模の小さな企業が制度を利用することは採算上非常に困難でした。
「F-401k」は人数規模を問わない画期的な企業型年金制度です。代表者1名であっても制度利用が可能です。
中小企業、ベンチャー企業の皆様の有利な退職金制度として、また、自助努力を後押しする選択制確定拠出年金を採用する仕組みとして、まさにふさわしい制度です。
高齢期の所得および、 60歳以降65歳までの期間の所得( つなぎ年金) の確保
今後、日本は少子高齢化の到来が予測されており、個人個人の自助努力が必要となると考えられています。また、現在公的年金の受給開始時期が原則65歳であることから、「確定拠出年金制度」は退職後の生活を支える公的年金の補完制度と位置づけられております。
【401k導入効果の1年間を比較】
401k導入前 |
401k導入後 |
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|---|---|---|
| 年収 | 750万円 | 750万円 61.2万円を確定拠出 |
| 保険料 健康・厚生 |
約100万円 | 約90.5万円 |
| 税金 所得・住民 |
約82万円 | 約68.5万円 |
| 合計 個人負担額 |
約182万円 | 約159万円 |

【将来確定退職年金からの脱却】
現在の一般的な年金制度は、将来確定型・最終給与比例型とも言われ、企業の年金支払いリスクを常に不確定にさせていました。しかし、確定拠出年金(401k)においては、毎月・毎年の掛け金を確定拠出するため、企業に年金支払いリスクを残すことはありません。




